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法人設立FAQ
Q1
インターネットビジネスのために会社を作りたいのですが?
Q2
日本にいながらにしてアメリカで会社を作ることはできますか?
Q3
アメリカ法人を設立する場合、何処の州になりますか?
Q4
法人設立後、実際に事務所を開き事業を開始するには?
Q7
情報収集やマーケティングなどのためにスタッフを雇いたい?
Q8
郵便物の転送や電話の受け応えは可能ですか?
Q9
アメリカに銀行口座を開設できますか?
Q10
アメリカ法人設立後、日本で支店登記は?
Q11
アメリカに法人設立で、米国における税務申告は?
Q12
日本において当該会社の支店登記をした場合の税務申告は?
Q13
法人設立後、日本の支店のみで事業活動を行う場合の税務申告は?
Q14
税務会計で専門の税理士を紹介してもらえますか?
Q15
アメリカ法人や日本支店の税務会計で専門の税理士の紹介はできますか?
Q1
インターネットビジネスのために会社を作りたいのですが?
インターネット上のバーチャルカンパニーだとしても、事業の永続性を考える場合どこかに法人登記をする必要があります。日本で法人登記をする場合、高い法人税率などの不利な点があります。
インターネットなどを利用してあなたのビジネスをグローバルに展開するのであれば、アメリカに法人を設立してアメリカにWEBサイトを開設することが可能です。日本で支店登記をすればアメリカ法人の日本営業所として国内で法人格として営業活動も可能になります。
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Q2
日本にいながらにしてアメリカで会社を作ることはできますか?
はい、可能です。
当社が会社設立のための必要な業務を代行いたします。設立されたい社名の調査もありますが、通常2〜3日ほどで法人登記を完了します。その後1ヶ月ほどで設立証明書や会社関係書類一式を取り寄せてお客様へお届けします。設立の手続き過程で実際に現地まで出向く必要はなく、日本に在住のままで会社を設立することができます。
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Q3
アメリカ法人を設立する場合、何処の州になりますか?
弊社はアメリカ・カリフォルニア州に位置していますので、カリフォルニアでの会社設立をお勧めしております。もちろん、デラウェア州も可能です。その他、ネバダやワシントン全米各州での法人設立にも対応いたします。
良くお聞きになるデラウェア州は、非居住者でも会社を設立できるような優遇措置があり、世界中の企業が米国市場への足がかりとしてデラウェア法人を利用しています。
また、法人の設立によって、米国市場へのビジネス進出だけではなく日本法人の米国でのパテント所有やインターネットビジネスを目的とした国際ビジネスにも積極的に利用することができるといえます。
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Q4
会社を設立するのに掛かるコストは?
登記手続き、設立証明書や会社関係書類一式の発行などの法人設立に掛かる費用はサービス内容によって異なりますが大体30万円〜50万円ほどで可能です。この費用は設立時の初年度の費用になります。
また、その他のオプションで会社設立後の米国税務会計や日本支店登記、WEBサイトの開設、米国での銀行口座開設などを弊社専門のネットワークを通じてサポートすることも可能です。
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Q5
カリフォルニアの法人の維持費は?
最低限登記を維持するための費用として年間5万円と州登録税$800?が毎年かかります。その他、銀行口座の開設や税務会計処理、日本支店登記などのオプションを利用した場合はその付帯業務費用が必要に応じてかかります。カリフォルニア州での法人設立の特長は以下をご確認ください。
設立時に必要な取締役は1名以上。但し、株主が3名以上の場合は取締役も3名以上必要となります。
登記維持に必要な年間の州登録税は
US$800
から。
同州では「法人登記=営業開始」とみなされるため、初年度から決算や申告の義務が発生します。
毎年の決算申告が必要になると共に、実際に事業活動を行わなくても
US$800
の最低法人税額が発生します。
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Q6
法人設立後、実際に事務所を開き事業を開始するには?
登記後、実際に事業を行っている日本の会社はたくさんあります。登記上の州に事務所を設立する必要もないので、実際に事務所を開設する州で事業届を提出することで開設ができます。もちろん、事務所を設立した州での法人税や州税を別に納める必要があります。ちなみにデラウェア州で登記を行って、他州で事務所を設立した場合は、デラウェア州で納める税額は州登録税
US$50
(年一回)だけで、それほどの負担ではありません。法人税、米国連邦税などの税に関しては専門家にお問い合わせください。
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Q7
情報収集やマーケティングなどのためにスタッフを雇いたい?
当社のネットワークはアメリカに在住している様々な日本人、米国スタッフ、企業などと業務提携しています。税務会計、法務をはじめ情報収集、マーケティング、コンサルティング、現地でのアテンド、移住や永住、投資相談まで引き受けることが可能です。日本から駐在員を派遣しなくても、必要な時に必要な業務を委託することで、十分にビジネス展開が可能になります。お客様のニーズに応じてお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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Q8
郵便物の転送や電話の受け応えは可能ですか?
受付秘書代行業務に対応していますので、郵便物の受け取り、転送、電話での受付業務などのオプションをご利用いただけます。また、必要に合わせてカリフォルニアやネバダ、ニューヨークなど全米各地にオフィスを開設することも可能です。お客様のニーズに応じてお見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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Q9
アメリカに銀行口座を開設できますか?
取締役が非居住者(日本人)でもアメリカで法人名義の銀行口座を開設することが可能です。また、入出金の明細や残高明細を日本の住所に郵送するようにもできます。条件によっては、インターネットバンキングを利用することも可能です。米国の口座開設にあたっては
TAX ID
(連邦税の申告番号)の取得と銀行による事前審査が必要です。
米国での
TAX ID
の取得(有料)は日本にいながらにして当社が代行いたします。銀行口座開設にあたっては本人が窓口でサイン登録をする場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
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Q10
アメリカ法人設立後、日本で支店登記は?
日本の法務局に支店を登記するためには所定の申請用紙のほかに、設立証明書原本とその翻訳文、在外公館で認証された業務方法書とその翻訳文などが必要となります。会社の資本金、事業の目的、日本支店の所在地と代表者などが決まれば弊社の提携司法書士が日本での支店登記を承ります。日本支店が登記されますと、法人格で銀行口座を開設して日本での企業活動が可能になります。
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Q11
アメリカに法人設立で、米国における税務申告は?
会社を設立するだけで実際に事業活動を行わないのあれば収益が発生しないため休眠会社として、米国連邦政府への納税申告の必要はありません。(ただし、州登録税と登記更新費は必要です)事業活動を本格的に行う場合は、米国内に収益の源泉があれば米国で、日本に収益の源泉があれば米国と日本で申告する必要があります。
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Q12
日本において当該会社の支店登記をした場合の税務申告は?
日本に支店登記をした場合、支店は本社の一部として本支店合算して米国での申告が必要いなります。また、日本においても支店が得た利益は日本で申告する必要があります。その際日米税務協定により外国税額控除の手続きをとり二重課税されることはありません。
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Q13
法人設立後、日本の支店のみで事業活動を行う場合の税務申告は?
日本支店については通常の日本法人と同じように日本国内で税務申告します。米国で設立された法人に対する課税はその法人が全世界において獲得した所得に対して課税されます(全世界所得課税という)。米国で事業活動を行わなかったとしても日本で得た収益に対して米国において申告する必要があります。詳しくは専門の税理士にお問い合わせください。
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Q14
税務会計で専門の税理士を紹介してもらえますか?
当社では米国法人設立に際して低コストの料金で日米の税務会計実務を提供する専門の日本人税理士(日本在住)をご紹介いたします。売上規模やその他の条件にもよりますが、月間記帳代行料は10,000円から、決算時税務申告料は100,000円からの料金で引き受けてくれますので、通常の日本法人の税務会計費用(月間3万〜5万円、決算申告料15万円〜20万円)に比べても負担が軽くてすみます。また、会社の事業規模や ご希望に応じてアメリカ在住の米国公認会計士(日本人)などもご紹介させていただきます。
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Q15
アメリカ法人や日本支店の税務会計で専門の税理士の紹介はできますか?
専門の日本国内の税理士、会計士をご紹介します。また、会社の事業規模やご希望に応じてアメリカ在住の米国公認会計士(日本人含む)などもご紹介させていただきます。
注意)
上記の税務に関する記述は、特に税務当局の了解を得ているものではありませんので、海外法人の設立前や設立後の税務に関する詳細は顧問税理士または国際税務に詳しい専門の税理士にご相談ください。お客様が当社にて海外法人を設立後、税務上その他の問題が発生し損害を被ったとしても当社は一切責任を負いませんのでご了承ください。また、弊社は海外法人設立登記の手続の代行のみで申込者の会社運営その他の行為については一切関知、関与いたしません。万一、不正確な情報などで法人設立後に生じた損失その他については、どのような理由であれ、弊社は一切の責任を負いません。
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