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米国著作権申請サポート
あなたの情報及びデジタル商材(著作物・著作権)の権利証明としての法的な効力を発揮するのが『米国著作権登録』です。
BTS
は、米国ビジネスの長年の経験から著作権に関する知識も豊富で、専門の弁護士及びスタッフを揃え、あなたのビジネスを協力にサポート致します。
今や情報、デジタル商材(著作物・著作権)は、インターネット上もっとも重要な問題の一つとなっています。著作権を知らずにインターネットでのビジネスを行う事は自殺行為とも云えるのです。この著作権問題に関しても
BTS
なら安心です。米国著作権の申請からの登録、取得まですべて手配いたします。
著作権について
そもそも著作権は、ある人が著作物を創作した時点で自動的に発生するものです。仮にあなたが1枚の紙に何かを思いついて図や絵や文章を書いたとした場合、その時点で著作権が発生します。つまり特許や商標のように権利取得のための何らかの登録などをしなくても著作権は自動的に発生します。これは、日本やアメリカを含めベルヌ条約に加盟している世界約150カ国で共通しています。しかし、著作権が自動的に発生しているといってもそれがあなたのものであることをどのようにして証明することができるのでしょうか。
誰かにコピーをされ、先に「誰々のものです」と云われてもそれを違うと云うことはできても証明することはできません。そのためにも証明できる
公的な証明(書)
を持っておく必要があるのです。
著作権は特許や商標権とは異なり権利発生のための登録義務がない仕組みのため、残念ですが、『権利発生=権利証明』とはならないのです。
現実、技術等の発達で、いとも簡単に著作物の複製や転売行為ができ、大切な財産であるはずの著作権が簡単に盗まれ、それによる無数のコピーや転売といった被害、侵害行為は後を絶ちません。
もしあなたの著作権が侵害されたと判ってもそれを証明することが出来なければ、どうなるのでしょう。
ビジネス実務における「著作権は登録なしでも権利は発生しているから、大丈夫です」などと安心していられる時代は終わっているのです。
BTS
では、そのようなお客様のために、米国で著作権登録をして著作権の公的な証明を取得するサービスも行っています。
米国では、ベルヌ条約に加盟していますが、実質は「方式主義」を採用しており著作権登録制度が定められています。なぜならば、著作権の登録が無いと万が一侵害行為を受けたときの権利証明と迅速で的確な対抗措置がとりづらいためです。
あなたの情報商材が経済的価値を持ったビジネスの武器とお考えであれば、必ず公的に発行される証明を取っておくことをお勧めします。米国では、実際のビジネス実務上「著作権の登録」は権利証明のために重要且つ必要不可欠であることを誰もが分かっています。日本国内における著作権の侵害に対しても、著作権の証明をする際の最大の武器になります。
米国著作権登録の利点は、著作権の証明が公的に発行されることと、侵害を受けた際に、知財先進国の米国での保護が受けられるということが上げられます。
以上の事からも米国で著作権登録を行っておくことで、日本での裁判のように、原告が著作権の立証(権利の証明)で煩わされるというようなことがなくなるのです。
米国著作権登録の申請をご希望の方は、
コチラ
のお問合せフォームをご利用ください。
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