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査証(ビザ)情報
観光や出張ビジネス業務の目的などでアメリカヘ90日以内の滞在で渡航する場合は、往復航空券を持参していれば査証(ビザ)は不要です。もちろん、現地で収入を得ないということが前提です。これが
I-94
のビザウェイバーと云われる一般的なものになります。査証(ビザ)取得に関しては、移民局や大使館などの判断にゆだねられるところとなりますのでご確認下さい。
弊社ではビザ取得のための専門家をご紹介します。長年の実績で、多くのコネクションを持つ弊社ならではのサービスです。以下にアメリカでの代表的なビザについて簡単にご説明します。
1) B(商用ビザ)
会社設立後に比較的簡単に発行されるているビザの一つです。有効期限は5年間ありますが、与えられる滞在期間は通常6ヶ月間(現地で1回だけ延長が可能な場合があります)で、入国時の移民審査官の判断で、30日しか与えられないケースもあります。ビザの発行や滞在期間の裁量権が移民局にあります。
B-1
ビザは一般的に米国法人設立の準備や短期出張、商談等のために取得されています。但し、現地では経費以外の給与や報酬は一切受け取れないという規定があり、最近では取得後のトラブルの報告もあるよで、取得の必要性の有無は専門家にご相談ください。
2)E(投資家ビザ)
まず基本は、米国と通商条約を締結している国の国籍である必要があります。そして、申請者が日本国籍保持者である必要があります。このビザの特長は非移民ビザの中では最も優位で、永住権に最も近いビザと云えます。その分、審査基準は最も厳しく申請書類も多い上、準備に要する時間がかなり掛かるようです。
貿易家、投資家ビザと云われるようにアメリカで事業を開始するに相当する投資をすることによって発給されます。有効期限は基本的には5年間ですが、その米国企業が存続する限り無期限にビザの延長が可能です。
3) H(専門職、就労ビザ)
個人の能力により得られる就労ビザとして「Hビザ」があります。米国で専門職に従事する外国人などを対象として発給されるビザです。専門職として認められる職業は、建築、コンピュータ、医学、教育、法律、芸術、経営、技術管理などが上げられます。
H
ビザは
H-1
から
H-4
までに分類されています。米国で会社を設立して、その会社に日本から逆就職するような形態でビザを申請する方法もあるようです。
手続きはアメリカの労働省で認可を受けた後に、移民局に申請するという煩雑なものですので、現地の移民弁護士にご相談されることをお勧めします。期限は、最初の認可期間は3年で、更に3年延長が可能です。
4) L(駐在員ビザ)
日米企業または多国籍企業で、50%以上の持ち株占有率の子会社(米国法人)が必要となります。どちらかの会社が一方の会社をコントロールしていることが証明できれば
L-1
ビザ関連会社として認められています。基本は、日本の会社がアメリカに子会社や支店を設立した場合に、ビザを申請する直前の3年以内に最低1年以上、米国外で経営管理者・管理職または特殊技能職として勤務した社員において適用されています。
通常、最初の認可期間は1年ないし3年の期間のビザが取得できます。その後延長することで、5〜7年(ビザの種類で)まで許可されるビザです。具体的な手続きは専門家や移民弁護士などとご相談されることをお勧めします。
5) その他のビザ
Fビザ
:通常良く知られている学生ビザで、小学校から大学院までの学生までが対象
Mビザ
:学位を目的としない技術習得のための専門学校生または職業訓練生に与えられる短期のビザ
Iビザ
:ジャーナリストや新聞、雑誌、ラジオ、テレビ等の派遣記者やメディア関係者のためのビザ
Jビザ
:インターンシップ等の対象ビザで、特別プログラムに認定された交換留学生から研究者に至るまで多岐にわたって発給されます
Kビザ
:婚約者(フィアンセ)、配偶者ビザと云われ、米国籍者(市民権取得者)と米国で結婚を予定している場合に与えられるビザです
※上記内容は、ビザの一般的な情報になりますので、詳しくは専門家や移民弁護士にご相談ください。
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